都市計画法の問題

今年の二級建築士学科試験の試験会場では、受験生の検温や体調確認を行うなど、例年とは違った緊張感があったようです。当然、一級や製図試験でも同様の措置がとられると思いますので、健康管理には十分に気を付けていきましょう。

今日の法規は、都市計画法の問題です。
受験生にとっては読みづらい分野だと思いますが、ここでの得点は合格点に向けて非常に大きなものとなるはずです。

 

学科Ⅲ(法規)(1級過去問 H30)
問 次の記述のうち、都市計画法上、誤っているものはどれか。
  1. 都市計画区域内又は準都市区域内において、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為で、その規模が4,000㎡のものについては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内における仮設建築物の新築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。
  3. 都市計画施設の区域内において、地階を有しない鉄骨造、地上2階建ての建築物を改築する場合は、原則として、都道府県知事等の許可を受けなければならない。
  4. 地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の用途の変更を行おうとする場合に、用途変更後の建築物等が地区計画において定められた用途の制限及び用途に応じた建築物等に関する制限に適合するときは、当該行為の種類、場所、着手予定日等を市町村長に届け出る必要はない。

 

 

(解答・解説)
  1. 都市計画法(以下、都計法)第29条第1項第三号、都計法施行令第21条第十七号により、図書館の建築の用に供する目的で行う開発行為においては、都道府県知事の許可を受ける必要がありません。よって、誤った記述となります。
  2. 都計法第43条第1項ただし書第三号により、正しい記述です。
  3. 都計法第53条第1項により、正しい記述です。
  4. 都計法第58条の2第1項、同法施行令第38条の4第一号( )書により、正しい記述です。

従いまして、答えは1.となります。

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