法規の基本問題2

今日から7月です。
二級建築士学科試験まで、あと4日です。
昨日も書きましたが、ひたすら復習に費やしましょう。
余計なことは考えずに、目の前の問題を解くことだけに集中しましょう!

 

学科Ⅲ(法規)(1級過去問 H28)
問 構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

  1. 限界耐力計算を行う場合、構造耐力上主要な部分の断面に生ずる長期(常時及び積雪時)及び短期(積雪時及び暴風時)の各応力度が、それぞれ長期に生ずる力又は短期に生ずる力に対する各許容応力度を超えないことを確かめなければならない。
  2. 津波による災害の発生のおそれのある区域においては、津波による外力に対して安全であることを確かめなければならない。
  3. 鉄骨造の建築物において、構造耐力上主要な部分である柱の脚部は、滑節構造である場合を除き、原則として、国土交通大臣が定める基準に従ったアンカーボルトによる緊結その他の構造方法により基礎に緊結しなければならない。
  4. 鉄骨造の建築物において、限界耐力計算によって安全性が確かめられた場合、構造耐力上主要な部分である鋼材の圧縮材の有効細長比は、柱にあっては200以下としないことができる。

 

 

(解答・解説)
  1. 令第82条の5第一号、令第82条第一号~第三号より、正しい記述となります。
  2. 法20条、令第83条により、建築物の構造耐力及び作用する外力の規定が定められています。その中で、「水圧」や「衝撃」という言葉は出て来ますが、設問のような津波に対しての規定については定められていません。よって、誤った記述となります。
  3. 令第66条により、正しい記述となります。
  4. 令第65条、令第36条第1項及び第2項第二号、令第81条第2項第一号ロより、正しい記述となります。(限界耐力計算によって、安全性が確かめられた建築物は、「耐久性等関係規定」に適合する必要がありますが、有効細長比の規定は、この「耐久性等関係規定」には該当しないので、適用除外となります。)

よって、答えは2.となります。

また、有効細長比についての問題は頻出です。以下の事項は必ず覚えておきましょう!

(有効細長比)
木造の柱 → 150以下(令第43条第6項)
鉄骨造の柱 → 200以下(令第65条)
鉄骨造の柱以外 → 250以下(令第65条)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です