法規の融合問題

法令集なしで挑戦してみて下さい。

 

学科Ⅲ(法規)(1級過去問 H28)

問 次の記述のうち、建築基準法上誤っているものはどれか。

  1. 床が地盤面下にあり天井の高さが3mである階で、地盤面から天井までの高さが2m以下のものは、地階である。
  2. 高等学校における生徒用の階段で、避難階以外の階から避難階又は地上に通ずる屋外の直通階段の幅は、140cm以上としないことができる。
  3. 病院における病室の窓その他の開口部で採光に有効な部分の面積は、用途地域に関係なく算定することができる。
  4. 集会場の用途に供する床面積300㎡の居室に、換気に有効な部分の面積が15㎡の窓を設けた場合においても、所定の技術的基準に従って、換気設備を設けなければならない。

 

(解答・解説)

  1. 令第1条第二号により、正しい記述です。
  2. 令第23条第1項ただし書きにより、正しい記述です。
  3. 令第20条第1項及び第2項により、誤りであることが分かります。採光補正係数は、用途地域の区分に応じて計算します。
  4. 法第28条第3項、令第20条の2第一号により、正しい記述であることが分かりますが、本設問はやや難解です。ポイントは、令第20条の2第一号の( )書だと思います。法別表第1(い)欄(1)項に掲げる特殊建築物の居室には、同条第一号ロからニまでの、いずれかによる換気設備を設けなければならない。と、あります。

従いまして、答えは3.となります。

いずれにしましても、上記の問題におきましては、答えとして3.の選択枝を選ぶことは、そんなに難しくないと思いますが、2.とか4.の選択枝の正誤判断に時間を消費してしまうと残りの問題の解答時間が厳しくなっていきます。特に学科Ⅲ(法規)は、時間管理の訓練(練習)を意識して勉強しましょう。

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